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よくある質問

相続の手続きでは何をしてくれるのでしょうか?

相続手続の流れをご説明したパンフレットはこちらから。
相続手続(遺言用)の流れをご説明したパンフレットはこちらから。
未成年がいる場合の遺産分割のご説明したパンフレットはこちらから。
*各パンフレットはpdfファイルで開きます。
  1. 相続人を特定するために戸籍・除籍謄本等の取り寄せを行います。相続人の中に行方がわからない遠縁の親戚がいるときなども調査をします。
  2. 遺産分割協議書(誰がどの資産を相続するのかを相続人全員で協議するもの)の作成を行います。
  3. 遺産の中に不動産があるときは、名義変更(所有権移転登記)手続きを行います。
  4. 相続税に関する一般的な知識をお知らせします。申告が必要な方には税理士の紹介をします。
  5. 遺産分割協議が整わないときには、調停申し立てのお手伝いをします。

相続登記の料金はいくらくらいですか?

「司法書士の報酬」と「登録免許税」を合計したものが登記費用になります。報酬ですが、一般的なご自宅のみの場合には、5万円~10万円くらいの方がほとんどです。 登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。例えば評価額が2000万円のときは、8万円になります。

住宅ローンの完済のときにはどのような手続きが必要ですか?

「抵当権抹消登記」という手続きが必要です。 ご自宅の土地や建物に抵当権(担保)がついていますので、それをはずす(抹消する)手続きになります。

抵当権抹消登記の料金はいくらくらいですか?

不動産の「数」によって費用が大きく異なります。土地1個、建物1個の典型的な事例では、12,500円くらいです。 完了時に登記簿の謄本を取り寄せる場合には、15,500円くらいです。

相続の登記や抵当権の抹消登記は自分でもできますか?

可能です。この場合、一般的には法務局へ出向いて申請書の書き方を教わりながら書類を作成しますので、半日はかかると思います。 また、申請してから1週間くらいすると手続きが完了しますので、そのときにまた書類を受領しに行くことになりますが、もし不備があれば訂正だけのために法務局へ行かなければなりません。 また、当然のことですが申請手続きの前に必要書類をすべてご自分で整える必要があります。 特に相続の登記では必要書類を整えるのが大変です。弊事務所にご依頼いただくと、こうした面倒な手続きを全て代理で行います。

成年後見の申立てはなぜ必要なのですか?

未成年者は、親(親権者)が法定代理人として、法律上明確に代理権を有すると定められています。ところが、子供が成人すると、「たとえ親といえども」法律上の代理人ではなくなります。 以前は「身内」というだけで代理人と同様のことができましたが、法律が整備され、本人確認が厳重となった現在では通用しなくなっています。 したがって、知的障害のお子様がいらっしゃる親御さん、認知症の親がいる息子さんなどが正式に代理人として認められるためには家庭裁判所の審判を受けて、後見人等になることが必要なのです。

株式会社の設立の料金はいくらくらいですか?

約30万円です。この中には、設立登記の登録免許税15万円、公証人の認証費用、約52,000円が含まれています。 なお、弊事務所は「電子定款」の作成をしておりますので、定款認証の際の印紙代40,000円が不要になります。
皆様もぜひ、40,000円得をしてください。

街の法律家【川島司法書士事務所】電話 047-493-5311